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所定疾患施設療養費の公表 – 風と緑

所定疾患施設療養費の公表

❖❖❖ 2023年度 所定疾患施設療養費算定状況 ❖❖❖
❖❖❖ 2024年度 所定疾患施設療養費算定状況 ❖❖❖

所定疾患施設療養費について
所定疾患施設療養費(Ⅱ)
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設内での医療提供について、以下の算定要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

1. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする
  状態となった入所者に対し、 治療管理として投薬、検査、注射、処置
  等を限度とし、月 1回に限り算定するものであって、1月に連続しない
  1日を10回算定することは認められない。
2. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することは
  できない。
3. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次の通りである
  こと。
  ・肺炎
  ・尿路感染症
  ・帯状疱疹
  ・蜂窩織炎
  ・慢性心不全
4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる。
5. 算定する場合にあっては請求に際して、診断名及び診断に至った根拠、
  診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を記載し
  ておく。抗菌薬の使用にあたっては、薬剤耐性菌にも配慮するととも
  に、肺炎・尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイ
  ドライン等を参考にする。
6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表する。公表に
  あたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度
  の当該加算の算定状況を報告する。
7. 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策
  の関する内容を含む研修を受講している。

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